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防災計画評定コンサルティング 防災計画書が必要な場合の計画のポイント

防災計画書の作成が必要な計画の場合は、建築基準法や消防法で定められた内容以外の対応を求められる場合があります。普段と同じ考え方で設計を進めると、思わぬ所で計画の変更が生じる場合があります。そのため、ここでは防災計画書作成が必要な計画の設計を行う場合に考慮すべき点についてまとめてみたいと思います。

事前協議が必要な主な項目

防災計画書では、建築基準法や消防法で定められた以上の指導がある場合があります。
そのため、事前に行政・消防及び評定を受ける審査機関と協議を行い、大きな計画の変更が出ないようにしておく必要があります。ここでは、事前に確認をしておいた方が良いと思われる項目を記載します。
ただし、計画によって確認すべき項目も変わってきますのでご注意ください。

行政

・評定委員会、協議会及びその他防災計画書に係るスケジュールについて

・避難計算を行う必要があるフロアの確認

※下記のようなケースは避難計算が不要となる場合があります。

→共同住宅やホテルの基準階

→明らかに安全性が高いと考えられる避難階
(ただし、多人数が利用する居室がある場合には少なくとも居室の避難だけは行う必要があります。)

→病院等の用途で、スプリンクラーなどの自動消火設備、水平避難区画、籠城区画がある場合

・排煙設備の計画について

(機械排煙、自然排煙、または告示で規定除外している箇所)

・その他計画上確認が必要な項目

消防

・計画される建物の管轄となる消防署がどこかについて

・消防隊の進入経路について

・バルコニー計画について
(バルコニーの設置箇所や有効幅員等)

・電気設備、機械設備の計画について

・スプリンクラー・連結送水口の計画位置が問題ないかについて

・消防活動空地が必要な場合に、その計画内容が問題ないかについて

・消防水利の計画について
(防火水槽の考え方や公設消火栓の位置や管径等)

・防災センターの計画について

(外部からの出入り口の有無や、避難階以外の階に防災センター機能がある場合の取り扱い等)

※上記は防災計画書上の防災センターについての内容で、必ずしも消防法上の防災センターと一致するものではありません。

・その他計画上確認が必要な項目

審査機関

・評定委員会、協議会及びその他防災計画書に係るスケジュールについて

・避難計算を行う必要があるフロアの確認

・安全区画の計画について

・防火防煙区画の計画について

・排煙設備の計画について

・防災センターを中心とした防火管理体制について

計画時の注意点

プラン確定のタイミング

・弊社の防災計画書作成着手前までにプランは確定させる必要があります。
(一般的には、大阪であれば消防下見資料提出、その他であれば行政確認用資料提出の1ヶ月前程度)
防災に係る設備関係の図面も必要になりますので、そちらも先行して作成する必要があります。

※業務スケジュールの詳細については業務フローを参照ください。

安全区画、防火防煙区画図

[安全区画]

・第一次安全区画、第二次安全区画、避難階段、防災センターの範囲を明確にする必要があります。
基本的に安全区画がきちんと形成されている計画としてください。

・安全区画は壁天井の内装を下地仕上共に不燃とし、自然排煙または機械排煙としてください。
(一般的には告示1436号による排煙設備規定の除外することはできません)

・安全区画に面する火災室の扉は常時閉鎖式又は随時閉鎖式の不燃扉としてください。

・避難経路や送水口、非常用進入口の位置を明示するようにしてください。

[防火・防煙区画図]

・行政によっては指定の凡例がありますので、それに合わせた表記としてください。

避難計算

・防災計画書作成時には、その階にいる避難者が階段室内まで避難できるかを確認する方法として、「新・建築防災計画指針」に基づく避難計算を行う必要があります。
避難計画の結果によってはプラン変更が必要となることもあるので、設計の早い段階から検討しておく必要があります。

※計算方法の詳細については「避難計算の考え方」を参照ください。

管理・運営の体制

・防災計画書作成時には、維持管理の形態やその方法について明示する必要があります。
防災センターの運営体制やその建物の予防、点検、消防訓練の詳細についての情報が必要になります。

計画のポイント

[ホテル、共同住宅]

・屋内廊下部分を安全区画とし、自然排煙または機械排煙としてください。

・住戸(客室)内を告示1436号により排煙規定の除外をする場合、住戸(客室)と廊下間の扉上部に防煙垂れ壁を確保する必要が出る場合があります。

・食堂やラウンジ等の避難人数が多い室がある階は、避難計算の結果によっては建築基準法で求められる以上の階段を設置する必要が出る場合があります。

[病院・介護老人保健施設]

・病棟部については、一つの階を複数のゾーンに区画する水平避難区画を行うことが避難計画上は非常に有効です。

・手術室等のように避難自体が困難な部分は、他の部分からの出火の影響を受けないような独立した区画である籠城区画を行うことが避難計画上は有効です。
・ナースステーションやデイルームについても、防火区画や不燃区画をするように求められる場合があります。
・取り扱いは運用面も含めて事前協議をしておく必要があります。

[事務所]

・貸し事務所ビルの場合は、事務室に想定される間仕切りパターンすべての避難計算を行う必要があります。

・大会議室や集会場等の避難人数が多い室がある階は、避難計算の結果によっては計画していた内容以上に扉又は階段等を設置する必要が出る場合があります。

[その他共通事項]

・防災センターは避難階もしくは避難階の直上・直下に設置してください。
また、耐火構造の壁で区画、扉は防火設備とし、自然排煙又は機械排煙としてください。

・避難経路、消防隊進入経路及び経路途中の扉の施錠状況が明快な計画とする必要があります。

・消防活動空地に架空線がある場合は架空線の所有者と事前に協議する必要があります。
(協議が必要と指導される可能性があります。)

自治体別の注意点

大阪府

・消防や行政の事前審査があった上で、第三者による評定委員会による審査を受ける必要があるため、他の行政の場合よりも評定書が交付されるまでの期間が長くなります。

・確認申請の本申請提出前までに防災評定書が発行されている必要があります。
→ 業務スケジュールの詳細については業務フローを参照ください。

・大阪府内建築行政連絡協議会の定める「高層建築物等の防災計画書の取扱い要領」に基づいて、防災計画書を作成する必要があります。

・ホテル用途の場合は、連続したバルコニーが必要になる可能性があります。
(幅員や全周バルコニーが必要かは要協議)

神戸市

・神戸市の防災評議会による審査を受ける必要があります。

・確認申請の本申請提出前までに防災評定書が発行されていることが望ましいです。
→ 業務スケジュールの詳細については業務フローを参照ください。

・神戸市防災計画書作成要領に基づいて防災計画書を作成する必要があります。

・ホテル用途の場合は、連続したバルコニーが必要になります。

お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。
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