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設計住宅性能評価コンサルティング 長期優良住宅とは

長期優良住宅の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されています。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととされています。

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅として認定を受けるには以下の7項目の基準を満たす必要があります。
(1~4の項目の各等級は住宅性能表示の基準によるものとなります。)

例)木造戸建て住宅

1 劣化対策
(等級3+α)
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・床下・小山裏点検口を設置(木造)
・床下空間に330mm以上の有効高さを確保(木造)等
2 耐震性
(等級2以上又は免震建築物)
極めて稀に発生する地震に対し、維持利用のための改修の容易性をはかるため、損傷のレベルの低減をはかる。
3 維持管理・更新の容易性
(等級3)
内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
4 省エネルギー対策
(断熱等性能等級5かつ
一次エネルギー消費量等級6)
長期に利用されるべき構造躯体において対応しておくべき性能。
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
5 居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。(地区計画のうち所管行政庁が選定・公表したもの)
6 住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75㎡以上(かつ、1つの階の床面積が40㎡以上)
※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし55㎡を下限とする(1人世帯水準)
7 計画的な維持管理 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・内容を定め、少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
8 災害配慮 災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じること。

長期優良住宅を取得するメリット

  • 一般住宅に比べて税の特例が適用されます。
  • フラット35S(金利Aプラン)が利用できるようになります。

詳細情報

詳細については以下のホームページをご覧ください。

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