防災
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避難安全検証コンサルティング 専門用語集

 

 

異種用途区画
建築基準法施行令第112条第18項に規定される、防火区画の種類の一つ。
同じ建物の中に利用・形態・管理の異なる用途が混在している場合、用途の異なる部分を区画することで火災被害の拡大を防ぐもの。
全館避難安全検証法を適用した際の除外規定。

 

一号扉
建築基準法施行令第112条第19項一号に規定される防火設備。
常閉・煙感連動・熱感連動の防火設備等が該当し(構造方法は昭和48年建設省告示第2563号参照)、避難安全検証上は、区画煙降下時間・階煙降下時間・全館煙降下時間算定時の隣室から漏れ出す煙量等に影響する。

 

 

階避難
階において、火災時に当該階にいる避難者が地上への出口又は直通階段まで避難できるかどうかを検証すること。
その階における避難開始時間・歩行時間・出口通過時間・煙降下時間を求め、(階の避難開始時間 + 階の歩行時間 + 階の出口通過時間) < (階の煙降下時間) となることを確認する。

 

階避難安全検証法
建築基準法施行令第129条に規定された避難安全性能を有することを確認する方法の一つ。
適用する対象は建物の階毎であり、階避難安全性能が満たされれば、その当該階のみ一部の避難規定を除外することができる。
(除外項目については「避難安全検証法とは」のページを参照)

 

階避難安全性能
建築基準法施行令第129条第2項に定義される避難安全検証法に関する要求性能。
この性能を有することを確認するために行う検証法が階避難安全検証法となる。

 

火災室
「火災の発生のおそれの少ない室」以外の室。
居室は全て火災室として扱われ、非居室であっても「火災の発生のおそれの少ない室」に該当しない場合は、火災室となり、検証法上は出火室として扱う必要がある。

関連リンク

 

火災の発生のおそれの少ない室
平成12年建設省告示第1440号に規定される室のこと。
検証法上はこの部屋からは出火しないものとして扱われる。
内装材が準不燃仕上げ以上でない場合は、火災の発生のおそれの少ない室には該当しない。

 

機械排煙方式
排煙機を設け、強制的に煙を屋外へ排出する方式。

 

居室
建築基準法第2条第4号に規定される室。
ただし、駐車場や倉庫業を営む倉庫等、建築基準法上は非居室とする用途でも、避難安全検証法上は居室として計算する必要が出る場合もある。

 

居室避難
居室において、火災時に当該居室内の避難者が地上への出口又はその他の室まで避難できるかどうかを検証すること。
その居室における避難開始時間・歩行時間・出口通過時間・煙降下時間を求め、(居室の避難開始時間 + 居室の歩行時間 + 居室の出口通過時間) < (居室の煙降下時間) となることを確認する。

 

区画避難
区画において、火災時に当該居室内の避難者が地上への出口又はその他の区画まで避難できるかどうかを検証すること。
その区画における避難開始時間・歩行時間・出口通過時間・煙降下時間を求め、(区画の避難開始時間 + 区画の歩行時間 + 区画の出口通過時間) < (区画の煙降下時間) となることを確認する。

 

区画避難安全検証法
建築基準法施行令第128条の7に規定された避難安全を有することを確認する方法の一つ。
避難規定を除外したい区画のみを対象とすることができ、区画避難安全性能が満たされればその区画のみ一部の避難規定を除外することができる。

 

区画避難安全性能
建築基準法施⾏令第128条の7第2項に定義される避難安全検証法に関する要求性能。
この性能を有することを確認するために行う検証法が区画避難安全検証法となる。

 

煙降下時間
火災により生じた煙やガスが避難上支障のある高さまで降下するのに要する時間。
居室避難は当該居室内において、区画避難は外部への出口又は別区画への出口を有する室において、階避難は外部への出口又は直通階段への出口を有する室において、全館避難は階段室やEVシャフトなどの竪穴部分に面する室において、避難上支障のある高さまで降下するのに要する時間。

 

高層区画
建築基準法施行令第112条第7~10項に規定される、防火区画の種類の一つ。
高層階ははしご車が届かず外部からの救助が期待できないため、火災の拡大を防ぎ安全に避難できる時間を確保するためのもの。
第112条第7項は、全館避難安全検証法を適用した際の除外規定。

 

 

在館者密度
令和2年国土交通省告示第510号第一号ハにおいて定められた数値で、用途によって、単位面積当たりに存する在館者の人数が規定されている。
告示に記載されていない用途については、その室の用途上の特徴を考慮して判断するが、設定することが難しい部分がある場合は、審査機関との協議が必要。

 

敷地内通路
建築基準法施行令第128条に規定される通路幅員。
避難安全検証法の除外規定には含まれないため、地上への出口となる扉から敷地外につながる敷地内通路については建築基準法施行令の規定に従って設計を行う必要がある。

 

遮煙性能
昭和48年建設省告示第2564号に規定される防火設備の性能。
相じゃくり等を設けることによってすき間が無い構造。
竪穴区画や異種用途区画の防火設備等に求められている性能であるが、避難安全検証法の煙降下時間を長くする対策としての効果が大きい。

 

自然排煙方式
有効開口部(排煙口)を直接外気に接して設けたもので、煙の浮力を利用して煙を外部に排出する方式。
自然排煙に関わる避難安全検証法の計算の考え方は、建築基準法の計算の考え方とは大きく異なる。
特に、給気口の有無によって有効排煙量も大きく変わる。

 

10分防火設備
建築基準法施行令第112条第12項に規定される防火設備。
検証法上はルートB2の避難時間や火災室隣接部分の煙層下端高さの算定等に影響する。

 

主要構造部
建築基準法第2条第五号に規定される部分。
避難安全検証法を適用する場合は、主要構造部が準耐火構造または不燃材料である必要がある。

 

準耐火構造
建築基準法第2条第七号の2に規定される構造。
避難安全検証法を適用する場合は、主要構造部が準耐火構造または不燃材料である必要がある。
口準耐の場合は、適用不可の場合もあるため、注意が必要。

 

準不燃材料
建築基準法施行令第1条第五号に規定される建築材料の性能。
加熱開始後燃焼等が起きるまでの時間により性能が規定されている。

 

仕様規定
材料や工法、各部の寸法や仕様について具体的に定められている規定。

 

消防法
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律。
消防法上の排煙設備は、消火活動を円滑に行うことが目的であり、建築基準法とは目的が異なっているため、避難安全検証法を適用した場合でも除外することはできない。

 

性能規定
具体的な仕様は規定されず、備えるべき性能基準を定めている規定。
実態に即した設計を行うことができるが、要求された性能を有することを確認する必要がある。
性能規定の一つに避難安全検証法がある。

 

全館避難
建築物全体において、火災時に当該建物の避難者が地上への出口まで避難できるかどうかを検証すること。
建築物全体における避難開始時間・歩行時間・出口通過時間・煙降下時間を求め、(全館の避難開始時間+全館の歩行時間+全館の出口通過時間) < (全館の煙降下時間) となることを検証する。

 

全館避難安全検証法
建築基準法施行令第129条の2に規定された避難安全性能を有することを確認する方法の一つ。
適用する対象は建築物全体であり、全館避難安全性能が満たされれば、建築物全体において一部の避難規定を除外することができる。
(除外項目については「避難安全検証法とは」のページを参照)

 

全館避難安全性能
建築基準法施行令第129条の2第3項に定義される避難安全検証に関する要求性能。
この性能を有することを確認するために行う検証法が全館避難安全検証法となる。
平屋建の建築物は、当該階以外の階が存在しないため、階避難安全性能を有することが確認されれば、全館避難安全性能についても検証ができたものとすることができる。

 

 

竪穴区画
建築基準法施行令第112条第11~15項に規定される、防火区画の種類の一つ。
階段や吹抜等のように縦方向に抜けた部分において、竪穴部分とその他の部分を区画することで、煙突効果による火煙の伝播を防止しようとするもの。
令112条第11~13項は、全館避難安全検証法を適用した際の除外規定。

 

直通階段までの歩行距離
建築基準法施行令第120条に規定される歩行距離。
階避難安全検証法・全館避難安全検証法を適用した際の除外規定。

 

出口通過時間
出口を通過する全ての避難者があらかじめ出口の前に滞留している状態から、全員が出口を通過するまでに要する時間。
主に、避難者数や、扉数・扉幅によって値が決まる。

 

特定防火設備
建築基準法施行令第112条第1項及び平成12年告示1369号に規定される開口部の性能。
避難安全検証法上は、防火設備か特定防火設備では計算結果に影響は無い。

 

 

内装制限
建築基準法施行令第128条の5に規定される内装材の規定。
区画避難安全検証法・階避難安全検証法・全館避難安全検証法を適用した際の除外規定。
ただし、第2項[自動車車庫等]、第6項[調理室等]、第7項[適用除外規定]及び階段に関わる規定が除外されない。
また、確認検査機関の判断による、ルートB2では難燃未満の材料として「木材等」以外の材料を使用できない可能性がある。

 

難燃材料
建築基準法施行令第1条第六号に規定される建築材料の性能。
加熱開始後燃焼等が起きるまでの時間により性能が規定されている。

 

二号扉
建築基準法施行令第112条第19項二号に規定される防火設備。
一号扉の性能に加えて(熱感を除く)遮煙性能を有している必要があり(構造方法は昭和48年建設省告示第2564号参照)、避難安全検証上は、階煙降下時間・全館煙降下時間算定時の隣室から漏れ出す煙量等に影響する。
認定品ではCAS認定品等が該当する。

 

2以上の直通階段
建築基準法施行令第121条に規定される階段設置の要件。
避難安全検証法の除外規定には含まれないため、避難安全検証法によって直通階段までの歩行距離を緩和したとしても、2以上の直通階段の規定については建築基準法施行令の規定に従って設計を行う必要がある。

 

 

排煙設備
火災による煙を外部に排出する装置。(建築基準法)
機械排煙・自然排煙・加圧排煙等に分類される。
消防法上の排煙設備は、消火活動を円滑に行うことが目的であり、建築基準法とは目的が異なっているため、避難安全検証法を適用した場合でも除外することはできない。
また、平成12年建設省告示第1436号[排煙設備の緩和規定]は、仕様規定による設計の場合の緩和規定のため、原則として避難安全検証法と併用することはできない。

 

発熱量
令和2年国土交通省告示第510号第一号ハにおいて定められた数値で、用途によって、単位面積当たり積載可燃物の発熱量が規定されている。
数値が大きい程、燃える物が多いということになるため、計算上は不利になる。
告示に記載されていない用途については、その室の用途上の特徴を考慮して判断するが、設定することが難しい部分がある場合は、審査機関との協議が必要。

 

非火災室
平成12年建設省告示第1440号に規定される「火災の発生のおそれの少ない室」に該当する室のこと。

 

避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説
建築基準法施行令第128条の7、同129条、同129条の2、令和2年国土交通省告示第509号、同510号、同511号における避難安全検証法の解説書。
「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」の改訂版。
原則、避難安全検証法(ルートB1)を行う際は、この書籍に記載されている内容に基づいて計算を行う。
オレンジ本等と呼ばれることもある。

 

避難開始時間
火災が発生してから避難者が避難を開始するまでに要する時間。
対象室の床面積によって値が決まる。

 

避難終了時間
火災が発生してから避難者が避難を終了するまでに要する時間。
避難終了時間 = 避難開始時間 + 歩行時間 + 出口通過時間 となる。

 

不燃材料
建築基準法第2条第九号に規定される建築材料の性能。
加熱開始後燃焼等が起きるまでの時間により性能が規定されている。

 

平均天井高さ
天井に段差がある場合や、勾配がある場合に、室体積を室面積で除して求める。
煙降下時間を算定する際は、避難者が一番危険と考えられる基準点(一般的には、その室の最も高い床レベル)から平均天井高さまでの高さが基準となる。
(FLから求めた平均天井高さとは異なる数値となる場合がある。)

 

防煙区画
建築基準法施行令第126の2条に規定される区画の種類。
火災時に発生する煙が急激に室内に拡散することを防ぐために設けられるもの。
階避難安全検証法・全館避難安全検証法を適用した際には、防煙区画面積は1,500㎡以内とすることができる。
(避難安全検証法を適用しても、防煙区画はあくまで面積制限の緩和のみで除外することはできません。)

 

防煙垂れ壁
防煙区画を構成するために設置される垂れ壁のことで、煙の流動を妨げるために設置される。
不燃材料で造られる、又は不燃材料で覆われたものとする必要がある。
階避難安全検証法・全館避難安全検証法を適用した際には、垂れ壁のH寸法をH=300以上とすることができる。

 

防火区画
建築基準法施行令第112条に規定される区画の種類。
主要構造部を耐火構造や準耐火構造とした建築物内を防火的に区画するものであり、区画方法として目的に応じて、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画がある。

 

防火設備
建築基準法第2条第九号の2ロに規定される性能。
平成12年建設省告示第1360号の規定を満たすもの(例えば網入りガラスのアルミサッシ等)は防火設備となるが、避難安全検証法上で求められる防火設備は、建築基準法施行令第112条第19項に規定される性能が求められるため、常閉・煙感連動・熱感連動等とする必要がある。

 

歩行経路の重複距離
建築基準法施行令第121条第3項に規定される歩行距離の制限。
直通階段が2つ以上ある場合は、万が一ある部分の避難経路が断たれても、別の避難経路が確保されていることを目的としたもの。
避難安全検証法の除外規定には含まれないため、避難安全検証法によって直通階段までの歩行距離を緩和したとしても、歩行経路の重複距離の規定については建築基準法施行令の規定に従って設計を行う必要がある。

 

歩行時間
避難者が避難に有効な出口の位置に達するまでに要する時間。
出口までの歩行距離や歩行速度によって値が決まる。

 

歩行速度
令和2年国土交通省告示第510号第一号ロにおいて定められた数値で、建物や室の用途等によって、歩行速度が定められている。
基本的に、不特定多数の人が利用する部分は遅い歩行速度となっている。
ルートB1においては、病院や福祉施設等の自力避難困難者がいる場合は、この歩行速度が設定できないため、避難安全検証法が適用できない。
ただし、ルートB2においては、歩行速度が認定され、病院や児童福祉施設でも、避難安全検証法が適用できる可能性がある。

 

 

無窓階
建築物の地上階で、避難上の有効開口、消火活動上の有効開口がない階を、消防法上の無窓階という。
無窓階になることにより、消防法上の排煙設備を求められる場合があるが、消防法上の排煙設備は消火活動を円滑に行うことが目的であり、建築基準法とは目的が異なっているため、避難安全検証法を適用した場合でも除外することができない。

 

面積区画
建築基準法施行令第112条第1~6項に規定される、防火区画の種類の一つ。
大規模な建築物の延焼を防止するため、一定の面積以内毎に区画し、火災を局所的に抑えようとするもの。
避難安全検証法では除外することができない。

 

 

床段差
避難安全検証法上は、床面の最も低い位置から基準点までの高さが該当する。
避難安全検証法の計算上は、一般的に床段差がある場合は非常に不利になる。

 

 

ルートA
仕様規定に基づいて設計を行う手法。
一般的には、設計の手間は掛からないが、実態にそぐわない過剰な設計になる場合がある。

関連リンク

 

ルートB1
性能規定に基づいて、告示で定められた方法で設計を行う手法。
避難安全検証法の場合は、令和2年国土交通省告示第509号、510号及び511号で定められた計算方法で検証を行う場合が該当する。

 

ルートB2
令和元年12月11日に公布された新たな検証方法。
現行の計算式ではクリアしにくかった事務所や小さな居室、クリアすること自体が難しかった住宅やホテルなどについても検証法がクリアできる可能性がある。
また、ルートB1では対象外となっていた病院や児童福祉施設等にも検証法の適用が可能。

 

ルートC
性能規定に基づいて、告示で定められた方法以外の高度な方法を用いて設計を行う手法。
ルートBでは対応しきれない計画に対応できる場合があるが、大臣認定が必要になる。

関連リンク

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