お知らせ

省エネ基準への適合義務対象建築物に係る完了検査等に関する説明会 開催のお知らせ(1/28~2/27)

2019.01.28
建築省エネ

平成29年4月より建築物省エネ法が完全施行され、2,000㎡以上の非住宅建築物を新築等しようとする建築主は、
所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)を受け、
建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合させることが義務付けられました。

この適合性判定は、建築基準関係規定とみなされているため、建築主事又は指定確認検査機関は、
建築確認時に計画が省エネ基準に適合していることを建築物エネルギー消費性能適合判定通知書等により確認し、
完了検査時に現場検査等により確認することが必要となっております。

本説明会では、建築物省エネ法の概要や今後の動向、また昨年度に引き続き「省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル」を用いた
完了検査についての説明に加え、巻末に新たに追加されたQ&Aの解説を行います。
ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
※行政庁、指定確認検査機関等が主な対象となります。

◇開催日 :1/28~2/27
◇開催地域:全国11都市

詳細はこちら→ https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/h30kanryoukensa-setsumeikai

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